2012年6月4日月曜日


道路に車がほとんどいない そんなところ走ると正月だなぁと感じるので きっと 一般道や高速道路は、車が少ないだろうと もしやほとんど走ってないのではと思い 東北道を北へ向かったのですが甘かった。
元旦からお店やってるんですね。昔はコンビニぐらいだったんだけどなぁ。佐野のアウトレット、那須のアウトレットと渋滞が出来てました。高速も車がたくさん。がっかり。
でも目的は ワンコと遊ぶため。
どこへ向かうか分かっているのか。興奮すると全員助手席に来てしまいます。狭い。

那須街道スイスイでしたが殺生石手前で渋滞中。 那須神社だったけかな?みんなそこが目的みたいです。
道路には 雪がほとんどない。新しいスタッドレスを試したかったので ちょっと残念。

前回の雪遊びよりは 雪増えてましたが やっぱまだ少ないかな

2012年6月2日土曜日


第1章・連邦司法制度の歴史と組織

ジョン・マーシャル連邦最高裁判所長官(在任期間1801~1835年)の肖像。アロンゾ・チャペル作(AP/WWP)

連邦最高裁判所の建物。入口の上に「法の下の平等な正義(Equal Justice Under Law)」という言葉が刻まれている。(AP/WWP)

(2,005年はじめの)連邦最高裁判事7人の写真。前列左から右に着座、アントニン・スカリア判事、ジョン・ポール・スティーブンス判事、ウィリアム・レンキスト長官、サンドラ・デイ・オコーナー判事、アンソニー・ケネディ判事。後列左から右に起立、ルース・ベイダー・ギンズバーグ判事、デビッド・スーター判事、クラレンス・トーマス判事、スティーブン・ブレイヤー判事。(提供:連邦最高裁判所)

米国第2巡回控訴裁判所長官ジョンM.ウォーカー・ジュニア(左)が、バリントンD.パーカー・ジュニア(右)の判事就任の宣誓を執り行っている。(AP/WWP)

米国の裁判所は、控訴裁判所の段階でも、場合によっては最高裁の段階においても、しばしば高等教育における差別是正措置のような激しい論争を呼んだ紛争を裁定する。(AP/WWP)

  米国司法制度の特徴のうち、最も重要で、最も興味深く、そして恐らく最もわかりにくいものの1つは、二元的な裁判制度である。

  すなわち、州政府とその上の連邦政府が、それぞれ独自の裁判所を持っていることである。従って、各州、コロンビア特別区(首都ワシントン)、連邦政府にはそれぞれ別々の裁判制度がある。州裁判所ですべて解決できる法律上の問題もあれば、連邦裁判所がすべて処理する問題もある。さらに、州と連邦のどちらの裁判所も扱える問題もある。そのために、時には摩擦が生じる。本章では連邦裁判所について論じ、州裁判所については、第2章で説明する。

歴史的背景

  合衆国憲法の制定以前に、米国の規範となっていたのは「連合規約(Article of Confederation)」だった。連合規約のもとでは、中央政府のほぼすべての機能が、「議会(Congress)」と呼ばれる一院制の立法機関に付与されていた。行政権と立法権の区別はなかったのである。

  1国に司法府がないということは、連合規約最大の弱点のひとつとみなされていた。そのため、1787年、フィラデルフィアで開催された憲法制定会議に集まった代表者たちの意見は、国の司法府を作るべきという点で広く一致していた。しかし、司法府をどのような形態にするかになると、意見が分かれた。

憲法制定会議と合衆国憲法第3条

  憲法制定会議で最初に提出された「バージニア案」は、最高裁判所と複数の下位連邦裁判所を設立するという案だった。バージニア案に反対する人たちは、代案として、連邦最高裁判所だけを作ることを求める「ニュージャージー案」を提案した。ニュージャージー案の支持者たちが特に足並みを乱されたのは、下位の裁判所を作るという考え方だった。第一審としては、州裁判所がすべての訴訟を審理することができるし、最高裁への上訴権さえあれば、十分に、国家としての権利を守り、全国で統一した判決を出すことができるというのが、彼らの見解だった。憲法制定会議の特徴として、多くの妥協が見られたが、各州の権利擁護派と国家重視派とのあつれきも、そのような妥協の1つとして解決を見た。この妥協の結果の表わ れが、合衆国憲法の第3条である。その書き出しは、「合衆国の司法権は、1つの最高裁判所、および連邦議会が随時制定、設置する下位裁判所に帰属する」となっている。

1789年裁判所法

  憲法が批准されると、連邦司法府設立に向けての動きは早かった。1789年に新しい連邦議会が召集されたが、そのときの最初にして最大の関心事は、裁判所の組織化だった。この上院法案第1号の審議に参加した人の多くは、憲法制定会議の司法府に関する議論に参加した同じ顔ぶれであり、その主張も同じだった。またしても問題になったのは、そもそも下位連邦裁判所を設立すべきなのか、それとも連邦レベルの訴訟は、最初に州裁判所で審理すべきなのかという点だった。この論争を解決しようとする過程で、議会はまったく別の2つのグループに分かれた。

  一方のグループは、まず州裁判所が連邦法に基づいて裁定を下し、最高裁は上訴審のみを審理すべきであると考えており、新政府が州の権利を台無しにする可能性に懸念を表明した。もう一方の議員グループは、州裁判所の視野の狭さと偏見を懸念していて、ほかの州や他国の訴訟当事者が不公正に扱われることを恐れていた。後者のグループは、当然、下位裁判所を設置する司法制度を支持していた。この論争から生まれた1789年裁判所法により創設された司法制度は、①長官1人と判事5人で構成される最高裁判所②それぞれが最高裁判所の2人の判事と1人の地方判事で構成される3つの巡回裁判所③1人の地方判事が審理する13の地方裁判所-から成るものだった。下位裁判所を設立する権限をすぐに行使し、1種類ではなく2 種類の下位裁判所を作った。

連邦最高裁判所

  連邦最高裁判所のチャールズ・エバンス・ヒューズ判事は、その著書「米国最高裁判所(The Supreme Court of the United States)」(1966年)の中で、最高裁は「発想と機能の面でまぎれもなくアメリカが生んだものであり、それ以前の司法制度を参考にしたところはほとんどない」と書いている。合衆国憲法の立案者たちが思い描いていた最高裁のあり方を理解するには、もう1つのアメリカ的概念に目を向けなければならない。それは連邦という形態の政府である。建国の父たちは、中央政府と州政府の両方を作り、州裁判所は連邦法に従うものとした。しかし、連邦法の最終的な解釈を、ある1つの州裁判所に任せるわけにはいかなかった。ましてや、判断が一致しない可能性を思えば、複数の州裁判所に任せることはできなかった。従って、連邦法を解釈するのは最高裁判所でなければならない。建国の父たちがもう1つ意図したのは、連邦政府が州に対� �てだけでなく、個々の市民に対しても決定を直接下すようにすることだった。

  最高裁が米国の統治制度に対して占める重要な役割を考えれば、最高裁が大きな論争を引き起こすことは恐らく避けられない必然の成り行きだった。最高裁判所研究についての第一線研究者であるチャールズ・ウォーレンは、著書「米国史における最高裁判所(The Supreme Court in United States History)」の中で以下のように述べている。「最高裁判所の歴史の中で何より印象的なことは、思慮深く愛国的な人々から、最高裁は、連邦という形態の政府の中で、重要かつ必要な役割を果たしていることを常に認められてきたにもかかわらず、憲法のもとで設立された政府部門や政府機関の中で、これほど執拗な攻撃にさらされて、あるいは激しい反対を経て、現在の地位に至ったものはほかにはないという事実である。」

最高裁設立から最初の10年

  初代合衆国大統領のジョージ・ワシントンは、最高裁判所の初代判事たちの任命に当たり、2つの重要な伝統を打ち立てた。第一は、政治的にウマの合う人物を最高裁判事として任命するという慣習である。ワシントンは、連邦裁判所の判事全員を任命する機会に恵まれた唯一の大統領だったが、例外なしにすべての判事を忠実な連邦党員で固めた。第2の慣習は、ワシントン大統領から指名を受けた人々の出身地が、おおむね地理的な均衡を示していたことである。最高裁判事として最初に指名を受けた6人のうち3人は北部の出身で、3人は南部の出身だった。

  最高裁長官の職は、ワシントン大統領が行った任命のうち最も重要なものであった。ワシントン大統領は、最初の最高裁判所の長となる人物は、弁護士としても、政治家、行政官、指導者としても卓越した人物であるべきだと考えた。長官候補として多くの名前がワシントンの手元に届いたし、少なくとも1人は正式に志願してきた。最終的にワシントンは、ニューヨークのジョン・ジェイを選んだ。ジェイは44歳の若さだったが、弁護士、判事、外交官として経験を積んでいた。それに加えて彼は、最初のニューヨーク州憲法の主要な起草者だった。

  1790年2月1日の月曜日、最高裁判所はニューヨーク市のウォールストリート地区にある王立取引所の建物で初めて開廷し、ちょうど10日間審議を続けた。この間に最高裁は書記1人と紋章を選び、数人の弁護士に対して将来法廷に立つことを許可した。もちろん、審理すべき訴訟はなかった。実際、最高裁は最初の3年間、判決を下すことがまったくなかった。かくして最初の開廷に大した意味がなく、短時日で切り上げられたにもかかわらず、チャールズ・ウォーレンはこう述べている。「ニューヨークとフィラデルフィアの各新聞は、新政府に関連するほかのどの出来事よりも詳細に最高裁判所の第1回開廷期の模様を報道した。そして、そうした記事は、すべての州の主要紙に再録された。」

  最初の10年間に、最高裁が判決を出した訴訟はおよそ50件にすぎなかった。初期に最高裁の仕事があまりなかったことを考えると、ジェイ長官の功績は主に、巡回裁判所での判決と司法行動に求められると言えるかもしれない。

  しかし、恐らくジェイの功績で最も重要なことは、最高裁が行政府に対して、勧告的意見として法律に関して助言はできない、と一貫して主張したことだった。ジェイはアレクサンダー・ハミルトン財務長官から、バージニア州下院が採択した決議の合憲性に関して意見を求められた。ワシントン大統領も「中立宣言(Neutrality Proclamation)」に関する問題についてジェイに助言を求めた。いずれの場合も、ジェイの答えは断固たる「ノー」だった。その理由は合衆国憲法第3条が、最高裁は実際の論争に関係する事件についてのみ裁定する、と規定していたからだった。

マーシャル最高裁長官の影響

2012年6月1日金曜日


【CHASE】チェース・マンハッタン銀行とは何か?

1 ::02/07/23 15:05

ロックフェラー財閥の頂点のひとつ。
J・P・モルガン銀行を吸収。

2ゲット

下がってしまうに1,000ケミカル

3 :名無しさん:02/07/23 18:25
アメリカ南部にいけば、日本で言う都銀とおなじです。
都銀よりサービスわるいけど、店舗が各都市にぽつぽつあります。
版カメとかシチーよりもよくみかけます。
JPとくっついてからの話はしりませんが、
チェース東京の法人部門には、帰国子女系のキレーなおねえたんがたまにいました。
5年くらい前の話だけど。

アメリカにいくと、みずこ、BTMそのた
邦銀も外資扱いなんだよね。あたりまえだけど。。。。

4 :メリルリンチ元社員:02/07/23 19:48
5 :名無しさん:02/07/23 19:59
栄養剤CM出演のイラン人を不法残留で逮捕

 警視庁高島平署と東京入国管理局は23日、自称イラン国籍で東京都板橋区徳丸1、ハニホー・ヘニハーことカリリ・ファ・エブラヒム容疑者(35)を入管難民法違反(不法残留)の疑いで逮捕した。

 調べによると、エブラヒム容疑者は、1991年2月に観光目的で入国。在留期間は90日間だったにもかかわらずビザを更新せず、11年以上も不法に残留した疑い。

 エブラヒム容疑者は、田辺製薬の栄養ドリンク「アスパラドリンク」のテレビコマーシャルに「アスパラマン」として1999年から出演。筋肉隆々でボディービルダーを連想させるスタイルや、「1本いっとく?」とドリンクをすすめるコピーが話題となっている。

 同社広報部は「事実関係を確認中」としている。(読売新聞)

6 :名無しさん:02/07/23 20:13
CHASEが日本企業の株式を持っている場合、議決権行使等は
常任代理として旧富士銀行になっていたような。

CHASEと富士は何か縁があったのかな?

7 :名無しさん:02/07/24 00:08

元JPの人ごそーといなくなっちゃたよね。それでも人があまっているらしい。大丈夫か?

やっぱりさがってしまうに 10,000マニュファクチャラーズ・ハノーバー

9 :名無しさん :02/07/24 20:40

>8 マニトラ、懐かしすぎます!

10 :名無しさん:02/07/25 11:47
>>7

やはりモルガン=負け組み
   ロックフェラ=価値組みなのか、、、

11 :名無しさん:02/07/25 19:47

チェースとJPならチェースのほうが力関係つよいの?
商業銀行なのに?

12 :名無しさん:02/07/25 21:09

JPMって投資銀行だけ?
商業銀行部門も合併したんだっけ?

13 :名無しさん:02/07/25 22:17

両方とも商業銀行だろ。

14 :名無しさん:02/07/25 22:40

ここの大阪支店ってまだあるー??

15 :名無しさん:02/08/09 15:07

JPモルガン・チェース・マンハッタンとモルガンスタンレーの関係は?